メガソーラー設置の法規制強化を検討|希少種の生息地などは規制対象に
政府は、大規模太陽光発電所(いわゆる「メガソーラー」)による自然破壊や災害リスクへの懸念を受け、法制度の見直しを進める方針です。現在、希少な動植物が生息する地域での開発を抑制する観点から、種の保存法などを含む16の関連法令の改正を検討しています。
特に、例えば国立公園や湿地帯、希少種の生息地などを対象とし、事業者による無秩序な設置や自然環境への影響を抑えるため、事前の届け出義務や開発禁止区域の設定、監視体制の強化、通報制度の導入などが議論されています。
背景には、これまでメガソーラーは広い土地さえあれば比較的自由に設置できたものの、土砂崩れ、景観の悪化、生態系の破壊など自治体レベルで問題になった事例が各地で相次いでいる点があります。
ただし、再生可能エネルギーを推進する政策の方向性自体は維持されており、今回の規制見直しは「乱開発の抑制」と「地域や自然と共生する再エネ導入」の両立を目指すものと位置づけられています。
今後、経済産業省や環境省など関係省庁が年内をめどに政策パッケージを取りまとめる見通しで、設置基準や立地規制の国レベルでの明文化が進む見込みです。